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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第六条 (貸付条件)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(貸付条件)

第六条

厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

  1. 貸付医薬品等の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、厚生労働大臣が貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認めた場合を除き、借受人において負担すること。
  2. 貸付医薬品等は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  3. 貸付医薬品等について修繕、改造その他貸付医薬品等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けること。ただし、軽微な修繕については、この限りではない。
  4. 貸付医薬品等に投じた改良費等の有益費は請求しないこと。
  5. 貸付医薬品等は、転貸し、又は担保に供しないこと。
  6. 貸付医薬品等は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  7. 貸付医薬品等について使用場所が指定された場合には、厚生労働大臣が特に承認した場合を除き、指定した場所以外の場所では使用しないこと。
  8. 貸付医薬品等は、貸付期間満了の日までに、指定の場所において返納すること。
  9. 借受人が貸付条件に違反したときは、厚生労働大臣の指示に従って貸付医薬品等を返納すること。
  10. 厚生労働大臣が、特に必要があると認めて貸付期間満了前に返納を命じたときは、その指示に従って貸付医薬品等を返納すること。
  11. 十一
    貸付医薬品等を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を物品管理官等を経由して厚生労働大臣に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
  12. 十二
    厚生労働大臣が、貸付医薬品等について、必要に応じて実地調査を行い、若しくは所要の報告を求め、又は当該医薬品等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をするときは、これに応ずること。

2厚生労働大臣は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

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