(貸付の承認) 第七条 厚生労働大臣は、第四条の規定による貸付けの申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一貸付医薬品等の品名及び数量二貸付期間三貸付目的四貸付期日及び引渡場所五使用場所六返納期日及び返納場所七時価よりも低い対価で貸し付ける場合は、貸付料の額八貸付条件 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗