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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第七条 (貸付の承認)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(貸付の承認)

第七条

厚生労働大臣は、第四条の規定による貸付けの申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

  1. 貸付医薬品等の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 貸付目的
  4. 貸付期日及び引渡場所
  5. 使用場所
  6. 返納期日及び返納場所
  7. 時価よりも低い対価で貸し付ける場合は、貸付料の額
  8. 貸付条件

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