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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第八条 (借受書の提出)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(借受書の提出)

第八条

厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を貸し付けたときは、当該医薬品等の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

  1. 貸付医薬品等の品名及び数量
  2. 貸付期間
  3. 返納期日及び返納場所
  4. 貸付条件に従う旨

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