(借受書の提出) 第八条 厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を貸し付けたときは、当該医薬品等の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。一貸付医薬品等の品名及び数量二貸付期間三返納期日及び返納場所四貸付条件に従う旨 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗