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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第九条 (貸付医薬品等の亡失又は損傷)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(貸付医薬品等の亡失又は損傷)

第九条

厚生労働大臣は、借受人が貸付医薬品等を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

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