条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第四条 (貸付の申請)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(貸付の申請)

第四条

厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等の貸付けを受けようとする者から、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該医薬品等を管理する物品管理官等を経由して提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 借り受けようとする医薬品等の品名及び数量
  3. 使用目的及び使用場所
  4. 借受けを必要とする理由
  5. 借受希望期間
  6. その他必要となる事項

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令第四条(貸付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(受領書の提出) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 目次 第五条(貸付期間) →