(貸付の申請)
第四条
厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等の貸付けを受けようとする者から、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該医薬品等を管理する物品管理官等を経由して提出させなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二借り受けようとする医薬品等の品名及び数量
- 三使用目的及び使用場所
- 四借受けを必要とする理由
- 五借受希望期間
- 六その他必要となる事項