(受領書の提出)
第三条
厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を譲渡したときは、当該医薬品等の譲渡を受けた者から、次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、厚生労働大臣が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
- 一譲渡医薬品等の品名及び数量
- 二譲渡条件に従う旨
厚生労働大臣は、法第六十四条の規定により医薬品等を譲渡したときは、当該医薬品等の譲渡を受けた者から、次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、厚生労働大臣が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。