(譲渡の承認) 第二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲渡する医薬品等の品名及び数量二譲渡目的三譲渡期日及び引渡場所四前条第三項の場合には、譲渡価額五譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗