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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第二条 (譲渡の承認)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(譲渡の承認)

第二条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による譲渡の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

  1. 譲渡する医薬品等の品名及び数量
  2. 譲渡目的
  3. 譲渡期日及び引渡場所
  4. 前条第三項の場合には、譲渡価額
  5. 譲渡に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

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