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新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令 第一条 (譲渡の申請)

平成二十五年厚生労働省令第六十号府省令
(譲渡の申請)

第一条

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第六十四条の規定により新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医薬品、医療機器、個人防護具その他の物資及び資材(以下「医薬品等」という。)の譲渡を受けようとする者から、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該医薬品等を管理する物品管理官等(物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第八条第三項に規定する物品管理官又は同条第六項に規定する分任物品管理官をいう。以下同じ。)を経由して提出させなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 譲渡を受けようとする医薬品等の品名及び数量
  3. 譲渡を必要とする理由
  4. その他必要となる事項

2前項の規定による譲渡が無償によるものである場合には、厚生労働大臣が、その必要がないと認めるときは、当該医薬品等の譲渡を受けようとする者から申請書を徴しないことができる。

3第一項の規定による譲渡が時価よりも低い対価によるものである場合には、厚生労働大臣が、緊急の必要があると認めるときは、事後に申請書を提出することを条件として口頭による申請をさせることができる。

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