(新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要する費用の支弁) 第六十五条 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗