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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第六十六条 (特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)

平成二十四年法律第三十一号法律
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)

第六十六条

第二十六条の二第二項の規定により特定都道府県知事が特定市町村の特定新型インフルエンザ等対策を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した特定新型インフルエンザ等対策のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては、前条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定にかかわらず、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。

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