(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 四の二第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
- 四の三第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
- 十第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。)
- 十一第三十七条第一項の規定により負担する費用
- 十二第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
- 十三第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
- 十四第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用
- 十五第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用
- 十六
- 十七第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
- 十八第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用