条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第六十二条 (国の補助)

平成十年法律第百十四号法律
(国の補助)

第六十二条

国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。

2国は、第五十八条第十二号の費用及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

3国は、第六十条第二項及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

4国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十二条(国の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十一条(国の負担) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第六十三条(費用の徴収) →