(国の補助)
第六十二条
国は、第五十八条第十号及び第十六号の費用に対して、政令で定めるところにより、その四分の三を補助するものとする。
2国は、第五十八条第十二号の費用及び同条第十三号の費用(第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)に対して、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
3国は、第六十条第二項及び第三項の費用に対して、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。
4国は、特定感染症指定医療機関の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、特定感染症指定医療機関の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。