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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十八条 (国の補助)

平成十年政令第四百二十号政令
(国の補助)

第二十八条

第六十二条第一項の規定による国の補助は、各年度において法第五十八条第十号及び第十六号の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2第六十二条第二項の規定による国の補助は、各年度において法第五十八条第十二号及び第十三号の規定により都道府県が支弁した費用(法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3第六十二条第三項の規定による国の補助は、各年度において法第六十条第二項及び第三項の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし、その補助率は二分の一とする。

4特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第六十二条第四項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

5特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第六十二条第四項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

6第二十五条第二項の規定は、第一項、第二項及び前項の場合に準用する。

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