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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十五条 (都道府県の負担)

平成十年政令第四百二十号政令
(都道府県の負担)

第二十五条

第五十九条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第五十七条第一号から第四号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。

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