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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十九条 (都道府県の負担)

平成十年法律第百十四号法律
(都道府県の負担)

第五十九条

都道府県は、第五十七条第一号から第四号までの費用に対して、政令で定めるところにより、その三分の二を負担する。

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