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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十八条の三 (学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)

平成十年法律第百十四号法律
(学校又は施設の設置者の支弁すべき費用)

第五十八条の三

学校又は施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校又は施設を除く。)の設置者は、第五十三条の二第一項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要する費用を支弁しなければならない。

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