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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第十九条 (市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)

昭和三十七年法律第百五十号法律
(市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例)

第十九条

特定地方公共団体である市町村が激甚災害のための感染症予防事業に関して行つた感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十七条の支弁については、同法第五十九条中「三分の二」とあるのは「全額」と、同法第六十一条第三項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と読み替えて、それぞれ同法第五十九条又は第六十一条第三項の規定を適用する。

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