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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十七条 (国の負担)

平成十年政令第四百二十号政令
(国の負担)

第二十七条

第六十一条第二項の規定による国の負担並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第五十八条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

2第五十九条の費用に係る規定による法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。

3第二十五条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

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