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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十九条 (総務大臣及び財務大臣との協議)

平成十年政令第四百二十号政令
(総務大臣及び財務大臣との協議)

第二十九条

厚生労働大臣は、第二十五条第一項第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

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