(総務大臣及び財務大臣との協議) 第二十九条 厚生労働大臣は、第二十五条第一項、第二十六条第二項から第四項まで、第二十七条第一項及び第二項並びに前条第一項から第五項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗