条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第二十二条 (退院)

平成十年法律第百十四号法律
(退院)

第二十二条

都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。

2病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

3第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。

4都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第二十二条(退院)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(移送) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第二十二条の二(最小限度の措置) →