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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十三条 (健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(健康診断の勧告を行う場合等の通知事項)

第十三条

第二十三条において準用する法第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 健康診断の勧告をし、又は健康診断の措置を実施する理由
  2. 健康診断の勧告をする場合にあっては、健康診断を受け、又は受けさせるべき期限
  3. 健康診断の措置を実施する場合にあっては、健康診断を行う日時、場所及びその方法
  4. 健康診断の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に健康診断の措置を実施することがある旨
  5. 入院の勧告、入院の措置又は入院の期間の延長をする理由
  6. 入院の勧告又は入院の措置をする場合にあっては、入院すべき期限及び医療機関
  7. 入院すべき期間又は入院の措置の延長をする期間
  8. 入院の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に入院の措置をすることがある旨
  9. 入院の勧告若しくは入院の措置をする場合にあっては入院の期間中に逃げた場合、又は入院の措置をする場合にあっては正当な理由がなく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、法第八十条の規定により過料に処される旨
  10. 第二十二条第一項に規定する退院に関する事項
  11. 十一
    第二十二条第三項の規定により退院を求めることができる旨
  12. 十二
    第二十五条に規定する審査請求の特例に関する事項
  13. 十三
    その他必要と認める事項

2前項の規定は、法第二十六条において法第二十三条の規定を準用する場合について準用する。

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