(新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知) 第二十五条 第十三条第一項第五号から第十三号まで及び第二項の規定は、法第四十九条において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗