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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十四条 (新感染症に係る検体の採取等)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新感染症に係る検体の採取等)

第二十四条

第十条の規定は、法第四十四条の十一第十項及び第四十五条第三項において法第十六条の三第五項の規定を準用する場合について準用する。

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