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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十条 (検体の採取を行う場合の通知事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(検体の採取を行う場合の通知事項)

第十条

第十六条の三第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は検体の採取の措置を実施する理由
  2. 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、検体を提出し、又は検体の採取に応じさせるべき期限
  3. 検体の採取の措置を実施する場合にあっては、検体の採取を行う日時、場所及びその方法
  4. 検体の提出又は採取の勧告をする場合にあっては、当該勧告に従わない場合に検体の採取の措置を実施することがある旨
  5. その他必要と認める事項

2第十六条の三第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

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