(検査及び報告)
第十条の二
第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
2法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
3法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一患者の氏名、性別、年齢及び住所
- 二当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。
2法第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。
3法第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。