条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第十条の二 (検査及び報告)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(検査及び報告)

第十条の二

第八条第五項第一号及び第二号の規定は、法第十六条の三第七項の検査について準用する。

2第十六条の三第八項に規定する報告は、検査の結果の判明後速やかに行うものとする。

3第十六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 患者の氏名、性別、年齢及び住所
  2. 当該患者を診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の所在地)を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第十条の二(検査及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(検体の採取を行う場合の通知事項) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第十条の三(厚生労働大臣又は機構が検体の採取を行う場合の通知事項) →