条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の十五 (新感染症に係る検査及び報告)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新感染症に係る検査及び報告)

第二十三条の十五

第十条の二第一項の規定は、法第四十四条の十一第五項の検査について準用する。

2第十条の二第二項及び第三項の規定は、法第四十四条の十一第六項の報告について準用する。

e-Gov法令検索で第二十三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十三条の十五(新感染症に係る検査及び報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条の十四(経過の報告) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第二十三条の十六(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項) →