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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の十四 (経過の報告)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(経過の報告)

第二十三条の十四

第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。

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