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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第四十四条の六 (新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

平成十年法律第百十四号法律
(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)

第四十四条の六

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。

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