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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の十六 (新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項)

第二十三条の十六

第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。

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