(新感染症に係る検体の採取を行う場合の通知事項) 第二十三条の十六 第十条の規定は、法第四十四条の十一第九項及び第十項において法第十六条の三第五項及び第六項の規定を準用する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第二十三条の十六を開く ↗