(新感染症に係る検体の提出要請等)
第二十三条の十七
法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一法第四十六条第一項ただし書、第二項又は第三項に規定する病院の管理者
- 二その他必要と認める者
2第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。
法第五十条の六第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
2第八条第五項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十条の六第四項の検査について準用する。この場合において、第八条第二号中「規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。