(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第八条
都道府県知事は、次に掲げる場合に、法第十五条第一項の規定を実施するものとする。
- 一一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者が発生し、又は発生した疑いがある場合
- 二五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合
- 三国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがある場合
- 四動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合
- 五その他都道府県知事が必要と認める場合
2都道府県知事は、法第十五条第一項の規定を実施するときは、採取した検体、検査結果を記載した書類その他の感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要な物件の提出を求めるものとする。
3法第十五条第一項に規定する感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者その他の関係者は、同項の規定の迅速かつ的確な実施を確保するため、動物又はその死体が感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、速やかに、その旨を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に報告しなければならない。この場合において、前項に規定する物件があるときは、添付しなければならない。
4都道府県知事は、前項前段の規定による報告の内容が、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるときは、厚生労働大臣に報告するものとする。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
5法第十五条第五項の規定による検査は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一第七条の四第二項第一号から第六号まで及び第八号の規定は、法第十五条第五項の検査について準用する。
- 二法第十五条第五項の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
- 三法第十五条第五項の規定により三類感染症、四類感染症又は五類感染症に係る検査を実施する場合においては、次の表に定めるところにより、標準作業書を作成し、これに基づき検査を実施すること。
6第五条第三項の規定は、第三項前段の規定による報告があった場合について準用する。