(獣医師の届出)
第五条
法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるもの(同条第二項の規定により動物の所有者が行う届出にあっては、第二号及び第八号から第十四号までに掲げる事項を除く。)とする。
- 一動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。第三号において同じ。)の住所
- 二動物の所有者がない、又は明らかでない場合においては、占有者の氏名及び住所
- 三動物の所有者又は占有者が法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
- 四動物の種類
- 五動物が出生し、若しくは捕獲された場所又は飼育され、若しくは生息していた場所
- 六動物の所在地
- 七感染症の名称並びに動物の症状及び転帰
- 八診断方法
- 九初診年月日及び診断年月日
- 十病原体に感染したと推定される時期
- 十一感染原因
- 十二診断した獣医師の住所(診療施設その他の施設で診療に従事している獣医師にあっては、当該施設の名称及び所在地)及び氏名
- 十三同様の症状を有する他の動物又はその死体の有無及び人と動物との接触の状況(診断した際に把握したものに限る。)
- 十四その他獣医師が感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のために必要と認める事項
2前項の規定は、法第十三条第七項において同条第一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項第八号中「診断方法」とあるのは「検案方法」と、同項第九号中「初診年月日及び診断年月日」とあるのは「検案年月日及び死亡年月日」と、同項第十二号及び第十三号中「診断した」とあるのは「検案した」と読み替えるものとする。
3都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。第八条、第九条の二第一項、第二十条第二項第二号、第二十条の三第三項、第五項及び第六項、第二十一条(結核指定医療機関に係る部分に限る。)、第二十三条の三、第二十三条の四、第二十三条の七、第二十六条の二、第二十六条の三並びに第三十一条の四十一において同じ。)は、法第十三条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、速やかに法第十五条第一項の規定の実施その他所要の措置を講ずるものとする。
4第四条の二第二項の規定は、法第十三条第六項において法第十二条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二第二項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十三条第一項」と、「同条第二項又は第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。