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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の七 (新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新型インフルエンザ等感染症の患者が療養を行う宿泊施設の基準)

第二十三条の七

第四十四条の三第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第四十四条の三第二項の規定により都道府県知事が宿泊施設から外出しないことを求めた者(以下この条において「宿泊療養者」という。)が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
  2. 宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられていること。
  3. 宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。
  4. 宿泊療養者の療養に関する業務を統括する者、宿泊療養者に対して適切な健康管理及び療養に関する指導を行うために必要な医師、保健師又は看護師その他の医療関係者並びに宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されていること。
  5. 前号に掲げるもののほか、宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理及び療養に関する指導を行うことが可能な体制が確保されていること。
  6. 宿泊療養者の病状が急変した場合その他の必要な場合(以下この号において「急変時等の場合」という。)に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機関との連携方法その他の急変時等の場合における必要な措置を定めていること。

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