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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の八 (医療の種類)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(医療の種類)

第二十三条の八

第四十四条の三の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、次の各号に掲げる医療(同項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者に対するものに限る。)とする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置その他の治療
  4. 第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設若しくは当該者の居宅又はこれに相当する場所における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

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