条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十六条の四 (新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)

第二十六条の四

第二十三条の七の規定は、法第五十条の二第二項の厚生労働省令で定める基準について準用する。

e-Gov法令検索で第二十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第二十六条の四(新感染症の所見がある者が療養を行う宿泊施設の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条の三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第二十七条(新感染症に係る通報事項) →