(新感染症に係る通報事項) 第二十七条 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一当該措置を実施することが必要な理由二その他必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗