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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十七条 (新感染症に係る通報事項)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(新感染症に係る通報事項)

第二十七条

第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 当該措置を実施することが必要な理由
  2. その他必要と認める事項

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