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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第二十三条の四

平成十年厚生省令第九十九号府省令

第二十三条の四

都道府県知事は、法第四十四条の三第二項の規定により報告又は協力を求める場合には、その名あて人又はその保護者に対し、求める報告又は協力の内容、報告又は協力を求める期間及びこれらの理由を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2都道府県知事は、前項ただし書の場合においては、できる限り速やかに、同項の書面を交付しなければならない。

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