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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の四十一 (法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報)

第三十一条の四十一

第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症に関する情報は、次のとおりとする。

  1. 第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項により準用する場合を含む。)の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
  2. 第十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が行った質問又は必要な調査の結果及び同条第十三項の規定に基づき都道府県知事がした報告の内容に関する情報
  3. 第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報
  4. 前各号に掲げる情報のほか、法に基づく事務を行うことにより厚生労働大臣が保有することとなった情報であって厚生労働大臣が必要と認める情報

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