条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の四十二 (法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)

第三十一条の四十二

第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者は、感染症関連情報(法第五十六条の四十に規定する感染症関連情報をいう。以下同じ。)に係る特定の患者等(法第十二条第一項各号に掲げる者をいう。)、これに準ずる者、当該患者等を診察した医師その他の感染症関連情報によって識別される特定の個人とする。

e-Gov法令検索で第三十一条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三十一条の四十二(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条の四十一(法第五十六条の四十の厚生労働省令で定める感染症関連情報) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 目次 第三十一条の四十三(法第五十六条の四十一第一項の厚生労働省令で定める基準) →