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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十 (患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

平成十年法律第百十四号法律
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

第五十六条の四十

厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、第四十四条の三の六及び第五十条の七の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。

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