条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十六 (立入検査等)

平成十年法律第百十四号法律
(立入検査等)

第五十六条の四十六

厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九第五十六条の四十及び第五十六条の五十を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名感染症関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名感染症関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第五十六条の四十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の四十六(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の四十五(利用者の義務) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 目次 第五十六条の四十七(是正命令) →