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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十五 (利用者の義務)

平成十年法律第百十四号法律
(利用者の義務)

第五十六条の四十五

匿名感染症関連情報利用者又は匿名感染症関連情報利用者であった者は、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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