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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十七 (是正命令)

平成十年法律第百十四号法律
(是正命令)

第五十六条の四十七

厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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