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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十四 (安全管理措置)

平成十年法律第百十四号法律
(安全管理措置)

第五十六条の四十四

匿名感染症関連情報利用者は、匿名感染症関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名感染症関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

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