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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の四十三 (消去)

平成十年法律第百十四号法律
(消去)

第五十六条の四十三

匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。

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