(消去) 第五十六条の四十三 匿名感染症関連情報利用者は、提供を受けた匿名感染症関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名感染症関連情報を消去しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条の四十三を開く ↗