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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の五十 (感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

平成十年法律第百十四号法律
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)

第五十六条の五十

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。

2支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。

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