(厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供) 第三十一条の五十三 法第五十六条の五十第二項の規定による厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の五十三を開く ↗