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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三十一条の五十三 (厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供)

平成十年厚生省令第九十九号府省令
(厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供)

第三十一条の五十三

第五十六条の五十第二項の規定による厚生労働大臣に対する電子診療録等情報等の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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