(手数料の免除に関する手続)
第三十一条の五十二
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者から令第二十四条の三第三項に規定する書面の提出を受けたときは、同条第二項の規定による手数料の免除の許否を決定し、当該匿名感染症関連情報利用者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。