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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第十二条の三

平成元年法律第六十四号法律

第十二条の三

医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、支払基金又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって厚生労働省令で定めるもの(以下「電子診療録等情報」という。)を電磁的方法により提供することができる。

2前項の規定により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び第二十四条第三項第一号において「医師等」という。)の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければならない。

3政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。

4政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率(電子診療録等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。)が約百パーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない。

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