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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十九条の六 (法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)

第十九条の六

法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。

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