(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合) 第十九条の六 法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときとする。 e-Gov法令検索で第十九条の六を開く ↗